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「節約生活で暮しを豊かにしよう」トップページ制度・サービスを利用する>住宅ローン控除を利用してる方は税源移譲に伴う変更を確認しましょう

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政府の三位一体の改革により、所得税が減り(平成19年1月から)、住民税が増えています(平成19年6月から)。大半の方は増減の金額がプラスマイナスゼロの為、問題ありませんが、住宅ローン控除を申請して利用している方は、所得税から住宅ローン控除額が引ききれているか確認しましょう。

所得税が減ったことにより、年末調整や確定申告時に申請した住宅ローン控除の金額が引ききれておらず、損をしているかもしれません。平成19年の源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されていませんか?

心配な方は総務省のホームページで計算してみましょう。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
該当者は市区町村への申請により、翌年の住民税から控除してもらえます。

もうひとつ注意して頂きたいのが、平成19年に所得が減り、所得税が課税されなかった場合です。所得税が変更されたことにより負担額が軽減されるのですが、所得が減っていると影響がないことがあります。住民税が増えたことによる影響だけ受けてしまい、最終的に税の負担額が増えてしまうことになります。

計算して該当する方は、平成20年7月1日から7月31日の期間中に必ず平成19年1月1日時点で住んでいた市区町村へ申請しましょう。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2

私は、平成19年前半は転職活動を行っていて所得が落ち込んだ為、まさしく上記のパターンの該当者になりました。申請しないと控除してもらえないというのは、節約生活で家計を気にしている方でなくても怖いことですよね。知らない人は時間だけが過ぎていき、損したことにも気付かないかもしれないのです。
私はたまたまネットでニュースをチェックしているときに知ることができましたが、まだ知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか(今後、役所からお知らせの封書が届くかもしれません)。

税の負担額が本来の金額より大きくならないように、ぜひチェックしてみて下さい。


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